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厚生労働大臣が定める掲示事項

1 地方厚生局長への届出事項に関する事項
<医療DX推進体制整備加算>(8点/月1回)
当院は、医療DX推進体制整備加算の届出を行っており、質の高い診療を実施するための十分
な情報を取得し、及び活用して診療を行っております。具体的には、医師等が診療を実施する
診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療
を実施しています。また、マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供で
きるよう取り組んでおります。さらには、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービス
(導入予定)などの医療DXにかかる取り組みを実施しています。
<外来・在宅ベースアップ評価料(I)> (初診時6点,再診時2点)
当院は、外来医療を実施している保険医療機関であり、主として医療に従事する職員が勤
務しており、その職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されているため、外
来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出を行っております。産業全体で賃上げが進む中、医療
現場で働く職員の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるよ
うにするための取り組みです。ご理解くださいますよう、お願い致します。
その他に算定している加算の施設基準の根拠は以下の通りです。
<一般名処方加算> (処方された全ての医薬品が一般名の場合10点,1品目以上の場合は8点)
当院は、薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況や、令
和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望
を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に
十分に説明しております。
<夜間・早朝等加算>(50点)
当院は、1週間当たりの表示診療時間の合計が30時間以上の診療所である保険医療機関であ
り、診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能
な時間を地域に周知しております。左記施設基準を満たしているため、土曜日正午以降の当
院が表示する診療時間内の時間に診療を行った場合は所定の点数を加算しております。

 

2 明細書の発行状況に関する事項
<明細書発行体制等加算> (1点)
当院は、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行
の際に、個別の診療報酬算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担
医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
以上のことから、明細書発行体制等加算を算定しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、
その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて
、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。